高等学校等就学支援金制度

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※令和6年度入学生の手続きについては、4月上旬に文書で案内予定です(申請期限は4月中旬の予定)

高等学校等就学支援金制度について

 高等学校等就学支援金制度とは、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。返済は不要です。

 本科第1学年~第3学年の学生で、定められた所得判定基準等(下表参考)未満の世帯が就学支援金支給の対象となり、申請により、月額9,900円(年額118,800円)が支給されます。支給期間は、原則として通算36月ですが、本校入学前に高等学校等を卒業した学生、留年・休学等により在学期間が通算して36月を超える学生は対象となりません。なお、保護者(学生の親権者)の所得に応じて就学支援金の加算又は未支給となることがあります。

就学支援金制度リーフレット(令和6年度版)

※就学支援金に関する手続きについては、毎年7月(本科第1学年は4月及び7月)に文書で案内します。
※手続きは、就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」から、保護者等全員の「個人番号(マイナンバー)」等の登録が必要です。
※就学支援金は学生本人(保護者等)が直接受け取るものではありません。学校が学生本人に代わって国から就学支援金を受け取り、授業料に充当するものです。授業料と就学支援金との差額分については学生本人に負担していただくことになります。
※現在受給していない(就学支援金の意向なしで届け出た)方で、新たに受給資格認定等の申請を希望する場合は、学生課学生係までお問合せください。

所得判定基準等

授業料は、年間234,600円(月額換算19,550円(a))です。
市町村民税の課税標準額 × 6% -市町村民税の調整控除の額(※) (保護者等合算額) 就学支援金支給額 (b) 授業料本人負担額 (a)-(b)
304,200円以上 月額 0円
(支給なし)
月額 19,550円
154,500円以上~304,200円未満 月額 9,900円
(一律支給のみ)
月額 9,650円
0円(非課税)~154,500円未満 月額 19,550円
(加算額 9,650円)
月額 0円

※6%は市町村民税の標準税率(標準税率との関係で、調整控除の額について指定都市の場合は調整(3/4 を乗じる)が必要)。また、調整控除とは、平成19 年に国から地方へ税源が移譲したことに伴い生じる個人住民税と所得税の人的控除の差額に起因する負担増を調整するための控除。

受給資格認定等の申請

受給資格認定等の申請

第1学年は、4月(入学時)に受給資格認定申請を行います。
入学年度の4月~6月分の支給額が「前年の市町村民税の課税標準額×6%ー市町村民税の調整控除の額」で判定されます。

収入状況届出

毎年7⽉頃に、第1〜3学年に、7月~翌年6月(3学年においては翌年3月まで)の就学⽀援⾦の継続意向等を登録いただきます。
7月~翌年6月の支給額は「その年の市町村民税の課税標準額×6%ー市町村民税の調整控除の額」で判定されます。

【重要】
就学支援金受給中に、以下の変更があった場合には、その都度、改めて届出が必要となりますので、速やかに学生課学生係にご連絡ください。
 ・休学・復学
 ・婚姻またはその解消等による保護者等(所得確認対象者)の変更があった場合
 ・収入の修正申告や税額の更正決定により所得に変更があった場合(以前の所得の変更も対象)
 ・個人番号(マイナンバー)が変更となった場合

オンライン申請マニュアル等

・就学支援金オンライン申請チラシ(新規継続) ※e-ShienログインのQRコードあり
・就学支援金オンライン申請システムe-Shien 利用マニュアル
 ①共通編  ②新規申請編  ③継続届出編  ④変更手続編

家計急変支援制度

保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に、前年の課税所得によらずに高等学校等就学支援金を支給することにより、家計が急変した家庭の教育費負担を軽減する制度です。通常の支援金の対象にならない方や、現在受給中でも、支給限度額(月額19,550円)まで支給されていない方は、要件を満たす場合に対象となる可能性があります。
手続きは、就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」でのオンライン申請となります。制度の詳細については、以下リーフレットよりご確認ください。
(オンライン申請に係るe-Shien利用マニュアルは、別途、申請希望者に配付します)

家計急変支援制度リーフレット

※保護者等の死亡や離婚は,家計急変事由に該当しません。通常の就学支援金制度又は学び直し支援金制度にて,保護者等変更の申請・届出を行ってください。
※定年退職,自己の責めに帰する理由による自己都合退職等は,対象となりません。

学び直し支援金

平成26年4月1日以降に入学した1~3年生で高等学校等就学支援金新制度対象者であった者のうち、高等学校等を退学又は転学した経歴があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者について、就学支援金に相当する額を支給する制度です。
制度の詳細については、以下リーフレットでご確認ください。

学び直し支援金リーフレット(令和6年度版)




                                      【本件担当・提出先】
                                       学生課学生係
                                       TEL:0980-55-4032
                                       E-MAIL:ggakusei@okinawa-ct.ac.jp