課外活動に係る活動方針

           沖縄工業高等専門学校の課外活動に係る活動方針


                                 令和2年3月6日
                                  校 長 裁 定


1 課外活動の基本的な考え
(1)課外活動は、学校教育の一環として行う教育活動であり、学生が修業期間を通して豊
  かな学校生活を経験する意義ある活動であるとともに、「人々に信頼され、開拓精神あ
  ふれる技術者の育成により、社会の発展に寄与する。」という本校の教育理念を達成す
  るためにも極めて効率的・効果的な活動である。
(2)課外活動は、学生のリーダーシップや他者との協調性、規律性といった集団・組織で
  求められる力及び主体性、チャレンジ精神という積極的に物事に取り組む力を醸成す
  る活動である。
(3)課外活動は、学生の自主自律の精神を基本に、学生と教職員との合意形成により適切
  な活動計画を定め、双方にとって過度な活動にならないよう配慮するとともに、学生が
  地域活動・ボランティア活動など多種多様な学生生活を経験する機会を持てるよう配
  慮することが必要である。
 

2 課外活動の休養日の設定
(1)年間を通して各週、平日で1日以上、土曜日・日曜日及び祝日(以下「週末等」とい
  う。)で1日以上を休養日とする。
(2)毎回の活動時間は、平日で2時間程度、週末等では午前もしくは午後のいずれかで3
  時間程度とする。
(3)夏・春の長期休業中に、1週間以上の休養期間(オフシーズン)を設定する。
(4)大会参加等で上記(1)〜(3)の活動時間を超過する場合あるいは休養日が取れな
  い週がある場合は、3か月以内の活動で振替日を設定する。
(5)顧問は週末等の課外活動指導に対しては変形労働等により計画的に休日振替を行う
  とともに、他の顧問と連携することで振替休日に課外活動業務を行わないこととする。
 

3 課外活動の年間計画等の策定
(1)顧問は、年間活動計画(参加を予定している大会やコンテスト等、長期の休養期間)、
  並びに毎月の活動計画及び活動実績(活動日時・場所・内容、休養日)を作成し、校長
  に提出する。
(2)校長は提出された活動計画・実績について確認し、過度な活動をしていると判断され
  る場合は、当該団体あるいは当該教職員に対し速やかな改善を求める。