高等学校等就学支援金制度

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高等学校等就学支援金制度について

高等学校等就学支援金制度とは、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。返済は不要です。

就学支援金は学生本人(保護者等)が直接受け取るものではありません。学校が学生本人に代わって国から就学支援金を受け取り、授業料に充当するものです。授業料と就学支援金との差額分については学生本人に負担していただくことになります。

本科第1学年~第3学年の学生で、定められた所得判定基準等(下表参考)未満の世帯が就学支援金支給の対象となり、学校に申請を行うことにより、月額9,900円(年額118,800円)が支給されます。支給期間は、原則として通算36月ですが、本校入学前に高等学校等を卒業した学生、留年・休学等により在学期間が通算して36月を超える学生は対象となりません。なお、保護者(学生の親権者)の所得に応じて就学支援金の加算又は未支給となることがあります。

※就学支援金に関する手続きについては、毎年7月(本科第1学年は4月及び7月)に文書で案内します。
※授業料は、年間234,600円(月額換算19,550円(a))です。

所得判定基準等

市町村民税の課税標準額 × 6% -市町村民税の調整控除の額(※) (保護者等合算額) 就学支援金支給額 (b) 授業料本人負担額 (a)-(b)
304,200円以上 月額 0円
(支給なし)
月額 19,550円
154,500円以上~304,200円未満 月額 9,900円
(一律支給のみ)
月額 9,650円
0円(非課税)~154,500円未満 月額 19,550円
(加算額 9,650円)
月額 0円

※6%は市町村民税の標準税率(標準税率との関係で、調整控除の額について指定都市の場合は調整(3/4 を乗じる)が必要)。また、調整控除とは、平成19 年に国から地方へ税源が移譲したことに伴い生じる個人住民税と所得税の人的控除の差額に起因する負担増を調整するための控除。