入学料・授業料の免除

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授業料免除制度について

高等教育の修学支援新制度における授業料減免

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国立高等専門学校機構における授業料免除

1~3年生は高等学校等就学支援金制度による支援、4年生~専攻科生は修学支援新制度による授業料減免を基本とします。ただし、以下のような理由による場合、国立高等専門学校機構における授業料免除制度の基準で計算し、免除額が、高等学校等就学支援金制度による支援額または新制度による授業料減免額を上回る場合は、その差額を免除します。

申請要件

(1)災害等の特別な事情による場合

① 免除算定基準日(原則として、前期授業料にあっては4月1日、後期の授業料にあっては10月1日をいう。以下同じ。)前6月以内(新入学生の前期分に係る場合は入学前1年以内)において、当該学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」)が死亡した場合又は対象学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

② ①に準ずる場合であって、校長が相当と認める事由がある場合

※新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変と認められる場合も含む

(2)その他特別な事由による免除

対象学生のうち、経済的に授業料の納付が困難であると認められる場合

①    免除算定基準日前6月以内において、学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった場合

②    在学した期間が通算して36月を超える者等、就学支援金の受給資格のない学科3年生以下の学生で学業優秀と認められる者

③    就学支援金の受給資格対象となる学科3年生以下の学生のうち、課税証明書が発行されない等の理由により、当該制度による加算が認められない又は申請できない者で、学業優秀と認められる者

④    その他授業料を免除することが相当と認められる事由がある場合

 

留意事項

・虚偽申告が発覚した場合は、認定を取り消し、不正が行われた日の属する学年の始期から認定取消までの間に減免又は免除していた授業料等について、支払いを求めます。

・前期申請時に前期分と後期分を一括申請したときでも、選考はそれぞれの期ごとに行うため、前期と後期で選考結果が異なる場合があります。

・前期は4月1日、後期は10月1日現在の状況をもとに選考を行います。

・授業料免除等の申請に伴う許可、不許可が決定されるまでの間は、その申請に係る授業料の徴収は猶予されます。

 

令和6年度前期授業料免除申請について

申請を希望する学生は、5月10日(金)までに学生課学生係にご連絡願います。

申請書類についてご案内いたします。

※申請書類最終提出期限:6月3日(月)(提出先:学生課学生係)

 

 

【お問い合わせ先】

〒905-2192 沖縄県名護市字辺野古905番地

沖縄工業高等専門学校 学生課学生係

TEL:0980-55-4032 FAX:0980-55-4012

Email:ggakusei@okinawa-ct.ac.jp